第1条 | 会の目的 久留米市において障害者への差別をなくし、障害者の権利を守るとともに、障害のある人もない人もともに分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する地域をつくるために「久留米市障害者差別禁止条例」をつくるための活動を行う。 |
第2条 | 会の名称 会の名称を「久留米市障害者差別禁止条例をつくる会」とする。 |
第3条 | 会の構成 会は、会の目的・会則に賛同し、会費をおさめた団体及び個人で構成する。 |
第4条 | 会の組織 会の運営のため、以下の役員を置く。 世話人代表・世話人副代表・世話人・事務局長・事務局次長・事務局員・会計・会計監査 |
第5条 | 役員の任期 役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。 役員の選任については、世話人会の過半数をもって決定する。 |
第6条 | 世話人会 会の意思決定機関として世話人会を置き、会活動の運営・執行を行い、事業方針・活動・会計・会計監査等の報告会を行う。会の活動内容について議決を行う場合は、議長を選出し出席者の過半数をもって議決する。世話人会の定数は、25名以内とする。 |
第7条 | 世話人 世話人は、団体会員の中から1名選出し、会の運営・執行を分担する。 |
第8条 | 世話人代表及び世話人副代表 世話人会に世話人代表を置き、世話人代表は会を代表する。世話人副代表を複数名置き、世話人代表を補佐する。 |
第9条 | 事務局 世話人会に事務局を置き、会運営の事務・調整を行う。事務局の中から、事務局長1名、事務局次長2名を選出する。 |
第10条 | 会計 会に会計を置く。 会費は、各団体及び個人とも年間1口100円以上とする。 会の運営は、会費及び協力金等を財源とする。 会費及び協力金は返金しない。 会の運営活動費は、決算期日を3月末とし、会計監査の監査を受け、世話人会・報告会に報告する。 |
第11条 | 会則の改正 この会則は、世話人会において過半数の同意をもって改正することができる。 |
第12条 | その他 この会則の他、必要な事項が生じたときは、世話人会で協議する。 |
附則 | この会則は、平成30年5月1日より施行する。 この会則は、平成30年6月5日より施行する。 |
役職 | 氏名 | 団体名 |
---|---|---|
世話人代表 | 米村 雅博 | 久留米市身体障害者福祉協会 |
世話人副代表 | 西村 郁子 | NPO法人 久留米市手をつなぐ育成会 |
同 | 原 圭吾 | 公益社団法人 日本てんかん協会福岡県支部県南分会(波の会) |
世話人・事務局長 | 古川 克介 | NPO法人 自立生活センター久留米 |
世話人・事務局員 | 北原 知佳 | 久留米市難聴者・中途失聴者協会 |
同 | 長谷部 寿子 | 心眼ハートあいず |
同 | 青木 裕史 | NPO法人 くるめ出逢いの会 |
世話人・会計 | 田端 浩一 | NPO 法人 福岡・翼の会 |
世話人・会計監査 | 城島 朋子 | エンジョイポリオの会 |
世話人 | 光益 静子 | 久留米市精神障害者地域家族会 |
同 | 秋山 辰男 | 久留米市ろうあ協会 |
同 | 山田 定之 | NPO法人 むげん企画 |
同 | 明吉 康則 | 久留米市視力障害者協会 |
同 | 松藤 由美 | 久留米市自閉症児・者親の会 |
同 | 杉本 眞由美 | 久留米市ALS患者家族会 |
同 | 佐々木 崇 | yorozuya (ヨロズヤ) |
同 | 日野 知恵 | インクルーシブネットワーク福岡 |
【 連絡先 】
〒830-0027
福岡県久留米市長門石1-1-34 久留米市総合福祉センター内 久留米市手をつなぐ育成会
TEL 0942-38-4353
FAX 0942-38-4353